故人の遺言書作成の内容によっては、遺言書の内容が不平等になるのではないかと、心配しているような人もいることでしょう。しかしながら、日本では特定の人に遺産がいくことを防止する制度があります。
それが遺留分の制度になります。知らない人もいるかも知れませんが、この制度によって法定相続人が最低限の遺産が受け取れるようになっています。法定相続人によって、非常に大切な制度になるでしょう。万が一、この遺留分の制度が守られていないようであれば、相手方に減殺請求を起こすことで、法律で定められた遺産を受け取ることができます。
財産分与というのは残す側はもういなくなっているのでわかりませんが以外と問題になることが多いのです。仲のいい親族間でもトラブルになってしまうことがあるのでお金の話はしっかりしておきたいものです。
そこで一番いいのは遺言書作成をして残しておくことなのですが、この遺言書にも気を付けなければならないことがあります。それが一人の人に偏った分配をしないようにするということです。どうしても自分が想いれのある人に全ての財産を分けてあげたいという思いが出てしまいそうですが、もし権利を持っている人が遺留分などの制度を利用してしまえば、そちらは適用されないことになります。
遺言書作成の結果に納得ができないので、遺留分減殺請求をしたいという場合にはどのような方法があるのでしょうか?大きくわけると2種類あります。一つ目は内容証明郵便と交渉によるものです。
こちらは相手に対して内容証明郵便を送付して、その内容に沿って支払ってもらうように交渉するものなのですが、中々もめることの方が多いようです。そこで2つ目の方法として調停が挙げられます。こちらは裁判所で、調停員と一緒に話し合いをして、金額を決めていく方法です。調停になってしまった際には弁護士に間に入ってもらった方が安心ですし、心強いです。
故人が生前に書いた遺言書の内容に関して、納得がいかないようなケースもあることと思います。その遺産の内容が万が一、遺留分に反しているようであれば減殺請求をおこなうことができます。
故人においては遺言書作成時には、この遺留分を考慮して遺言書の作成にあたっていると思いますが、稀にこのようなことが起こってしまうようです。減殺請求を起こす権利がある法定相続人が遺言内容に納得していれば、そのままでも遺言内容は通りますが、納得がいかないケースがほとんどのようです。大切なことになりますので、慎重に進めていきたいですね。
遺留分を何とかして排除して、1人の人に財産を引き継いで欲しいと考えても、遺言書作成で排除することが難しいと告げられる傾向にあります。この問題については、遺言書に書かれている内容を見て、何故財産を受け取れないのかと考えて、結果的に裁判に発展することが多いからです。
多くの場合、遺留分滅殺請求権と言うものを行使されてしまい、遺言書に書かれている内容を無効にする方法を考えているのです。この影響などによって、遺言書で1人の人に全てを渡すと書いてあったとしても、場合によっては他の人も遺産を受け取るチャンスが生まれるのです。