遺留分は、被相続人の配偶者、子供、親が一定の条件を満たしている場合に保障されます。被相続人が遺言書作成でどう記載しようとも、遺留分が優先されることになっています。
遺言書でそれを侵害する内容を記載することもできますが、その場合は故人の希望は叶えられません。ただし、配偶者、子供、親が請求しなければ権利は得られません。
また放置しておいて、協議後に請求することもできません。請求するなら早急にすべきです。手続きに慣れていないと大変なこともあるので、相続問題に詳しい弁護士に相談し、代行してもらうと負担が減るでしょう。
遺言書作成の開示の場面には、なかなか立ち会う機会も少ないことかと思います。しかしながら、最近ではそのような遺言書作成するケースが増えているようです。そうした際に弁護士や専門家のサポートを受けて、遺言書の作成が行われていれば良いのですが、必ずしもそうはいかないようです。
自分だけで作成しているようなケースでは、遺産分割の内容が分かりにくかったり、遺留分が守られていないようなケースもあるようです。そのようなケースであれば、法定相続人は請求をおこなうことで、法律で定められている正当な遺産を受け取ることができます。
遺留分を請求できる権利を持っている人は一体どのような人なのでしょうか?最も最優先されると言われている遺言書に対抗できるほどですので、遺言書作成をした人と余程近い親族でないとかなり厳しいですよね。
請求できる権利を持っているのは故人から見て両親、配偶者、子供にあたる人です。実は故人から見て兄弟姉妹に当たる人は請求をかけることができません。(兄弟姉妹の相続に関しては別途法律で決まりがあるためそちらに準ずる)また請求できる年月が決まっており、その権利が自分にあるとわかっている場合には故人が亡くなってから1年間です。
遺留分は、遺産を相続してもらう相続人に最低限認められている権利です。遺言書作成でどのように記載があっても、優先されます。亡くなった人、つまり被相続人の配偶者、子ども、親に認められていますが、請求して初めて手続きが進みます。
請求をためらっていると請求できなくなってしまうこともあるので、注意が必要です。財産は、先代から継承してきたものもあるでしょう。けれども、相続をする頃には大人になり、独立していることも多いです。独立して築いた家族と得た財産ももちろんあるでしょうから、配偶者などにも認められているのです。
年齢を重ねると、人生をどのように終えるかという終活に目が行きます。終活の一つが、遺言書の準備でしょう。遺言書を作成する際には、法律に従った記載が必要です。全文を自筆で書き、署名や押印するのはもちろんのこと日付も必要です。
遺言書の内容では、遺留分に注意する必要があります。これは、亡くなった人の思いがどうであれ、配偶者、家を継いでいく子供、直系卑属の人が条件を満たしていれば保障されるものです。
これを知らずにいると、思いが叶えられないこともあります。また、残された家族が貧困に陥らないよう救済する意味もあります。全ては、法律通りに遺言書作成をすることに尽きるでしょう。