遺言書作成にあたってはいくつか注意しなければならないことがあります。まず、遺言書は誰でも作成することができますが、実際に法律上の効果を生じさせるためには日時が記載されていたり、封印されていたりなど色々と要件を満たさなければなりません。
そこで、少しでも作成に自信がない方は弁護士に依頼をするのが確実です。本などの中途半端な知識で作成した遺言書に一部瑕疵があり効力が認められず、被相続人の意思と違った財産分与がされては元も子もありません。そのため被相続人の意思が死後も正しく反映されるために、費用は多少かかっても法律のプロである弁護士に遺言書作成を依頼するのが最適といえます。
遺言書作成には、書店などで販売されている書式を用いて簡単に作成することができます。しかし、法律上適切に認められるようにするためには、決められたルールに則って書く必要があります。
また、簡単に書き直すこともできる分、その遺言書作成によって不利益を被った相続人が正式な遺言ではないとその他の相続人と後でもめる原因につながることもあります。しかし、公正証書遺言書は原本が公証役場に保存され、公証人によって作成されるため、法律上無効になることや後でもめる心配は上記の遺言と比べてありません。相続人が揉めないためにもできれば公正証書遺言を作っておくことがお勧めになります。
誰もが自分が亡くなる時のことなんて想像したくないと思います。相続額が多い、少ないにかかわらず、仲の良かった家族で争い、絶縁状態になってしまうケースもあります。また、残されるご家族の気持ちを良く汲んで遺言書作成をしないと遺言書が元で争いになるケースもあります。
遺言書には3種類あり、自筆証書遺言や秘密証書遺言、公正証書遺言などです。秘密証書遺言と自筆証書遺言の場合は誰かに知られることなく遺言書作成ができますが、間違った記述をしてしまった場合内容が無効になってしまいます。なので、費用はかかりますがおすすめは公正証書遺言となります。ご家族が争わないために一度考えてみてはいかがでしょうか。
近年 遺言書作成 する人が増えてきていますが、きちんとした遺言書を残すためにいくつか気をつけることがあります。まず、家族のことを考え、どう相続してもらいたいか、という考えをまとめることが大切です。気持ちがまとまったらそれをしっかり文章にしましょう。
次に推定相続人を自分自身がしっかり把握しておくことが大切です。ここを間違うとせっかくの遺言の意味がなくなってしまいます。きちんと確認するためには戸籍を取得し、親族関係を確定させましょう。また、財産の記載漏れがないようにし、不動産や株式などの有価証券の価値は時間の経過とともに変動するので、定期的に内容の見直しをすることが大切です。
最近、終活といって、遺言書作成する方が多いと思います。しかし、その遺言書も正しく書かないと、無効となり亡くなった本人の意思が実行されないという場合があります。そのため、必要なポイントをしっかり書くというのが重要です。
日付、遺言の内容、遺言者の名前を自筆でしっかり書きましょう。作成日が書かれていなかったり、日付スタンプ等も無効になります。署名、捺印を忘れない、認印より実印をしっかり使って押すことも重要で、文章を間違えて書いたり、付け加えたりする場合は、法律が定めた書き方ルールがあるので、その通りに訂正します。出来上がったら、封筒に入れて改ざん、開封がないように安全な場所で保管しましょう。