そういった時に助けになってくれるのが遺産分割調停です。こちらは裁判官などが間に入ってくれるものになります。裁判というとさらに面倒な気がしますが、必要なのは申立書と戸籍謄本(しかも原本でなくてOK)、遺産に関する証明書です.これらの書類は協議する時にも必要になってくるのですでに持っている場合が多いです。またかかる費用ですが、1200円の収入印紙と郵便費用くらいですので高くても1万円程度です。
遺産相続をする場合、遺産分割協議をしなくてはいけないと思われている方も多いですが、分割協議は必ず行う必要はありません。分割協議をするのは、遺産相続の内容を遺言書以外で決めた場合です。
遺言書があり、遺産相続の内容が記載されていて、相続人全員が納得した場合には、分割協議は必要ありません。遺言書が確認出来ない、遺言書の内容に不備があるなどの場合には、分割協議を行う必要があります。後からトラブルに発展しないように分割協議を行って遺産分割協議書を作っておきます。分割協議書があれば、後から文句を言われてもトラブルに発展することがありません。
遺産分割協議を作成する目的は、後々トラブルになることを防ぐ為です。相続人同士で分割協議をする場合には、相続人全員の合意が必要です。2人や3人などの少数の場合は比較的求めやすいですが、10人など大勢になると全員の同意はなかなか難しいです。
あとからやはり同意できないと言い出す人も多く居ます。そのような場合に、あとからトラブルに発展しない為に、分割協議で決めた内容を遺産分割協議書として作成し、分割協議の内容に全員が同意したと証明する必要があります。分割協議書があることで、後から異議申し立てがあっても無効にすることが出来ます。
遺産を分割するために話し合いをおこなうことを、遺産分割協議といいます。遺産の分割方法を決めたのであれば、その内容を基にして遺産が分割されることになります。遺産分割協議の具体的な内容については、決められた書類に記述することになりますので、やり直しができないのが特徴です。
遺産を相続する全員が納得して決めた遺産分割の方針に対して、後から意見を言っても変更させることができないのです。話し合いをおこなっている間に決めなければなりませんので、万が一遺産に関して希望などがあれば、協議の間に明確化させておきましょう。
あまり時間が用意されていなくて、遺産に関する協議が完了しない恐れがあったとしても、遺産分割協議は行う必要があります。遺産を分割するための活動を先に行っていないと、遺産を分割した後でトラブルが起きてしまうのです。
特に多くの遺産を受け取りたいと思っている人がいる場合、しっかりと話しをして解決していかないと、遺産分割協議がされていないことで裁判を起こされてしまいます。時間がなかった場合でも、一応の相談を行って、取り決めをしっかりと作ってしまいましょう。後は時間に余裕があるなら、弁護士などの意見も取り入れるのです。
遺産分割協議は、ほぼ間違いなく実施されるものです。実施しないという事はほぼ起こりえないのですが、稀に実施しない方法が採用されます。その方法というのは、遺言書が用意されていることです。
遺言書の中に、遺産分割協議で必要な事項が全て記入されている場合は、その通りに遺産を分割することになります。勝手に遺言書の内容を変えてはいけませんし、遺言書は一番効力のある書類だと思ってください。内容に不満を持っていたとしても、残されている遺言書のとおりに分割することが決まったのであれば、協議を終了してすぐに遺産分割に入ります。