被相続人が死亡した後の、遺産相続ではよくもめごとが起きます。誰の取り分を多くするとか、生前の故人に対しての貢献度など、様々なことが遺産相続の問題の種となります。
そんな時に役に立つものが、遺言書です。生前あらかじめ遺言書作成をしておけば、通常は遺言書をもとに相続処理が行われるので、争いごとが少なくなる傾向にあります。遺言書には、秘密証書遺言、公正証書遺言、自筆証書遺言の3種類があり、それぞれに良い点と悪い点があるので、相続問題に強い弁護士事務所など専門家に教えてもらいながら作成することが重要です。
遺言書作成は、自身が死んだ後のことを考えて、生前に様々なことを決めて、文書で遺すことを言います。主な内容は、財産分与に関することが大部分を占めると思います。自身が死んだ後、周りの家族が揉めないようにするためだったり、家族がいない場合、財産をどうしたいか生前に決めて、遺言書に記しておけば、自分の望み通りの使われ方をしてもらえると思います。
その他にも、生前の生活の中の様々なことを遺言書に記しておくことができると思います。葬式のことだったり、お墓のことだったり、ペットのことだったり、死んだ後、周りの家族や周りの人が困らないように、自分の意思を遺された人達に伝える手段だと思います。
まだ若い方や健康な方、小さなお子さんがいる方にはあまり考えられない、考えたくはないテーマかもしれません。しかし、人はいつ死ぬか分からないのも事実です。そんな時、予め自分が死ぬ時はこうして欲しいという意思を身近な人や、心許せる誰かに伝えたいと思いませんか。
そこで役に立つのが遺言書作成です。お葬式は家族葬、お墓は建てずに海に散骨、自分の資産についてなど、自分が亡き後トラブルになるであろう、お金の問題もはっきりさせることで、遺された人にとっても安心出来るものです。昨今、子どものいない方や、シングルも増えて来ましたが、法的にどうするか今からじっくり検討されてみてもいいかもしれません。
自分が亡くなってから、遺族たちの間で揉め事が起こらないように、遺言書作成を希望する方が増えています。自分で作成することもできますが、法律で定められた遺言の方式に基づいていないものは、無効となってしまうため、注意が必要です。
法律に基づいて、有効となる遺言書を作成するためには、司法書士などの専門家に依頼することが効果的です。遺言書の作成だけでなく、保管や文案の提示など、遺言書に関わるさまざまな手順をしっかりとサポートしてくれます。また、遺言の執行人を依頼することもできるのです。遺言書の作成について疑問や不安がある方は、まず専門家に相談することをおすすめします。
遺言書作成を自分で作成するには、タイトル、内容、署名など全て本人の直筆でなければなりません。また用紙、縦書き、横書きなどは特に決まりはありません。消せない筆記具を使ってください。裁判所や金融機関で認められない場合があるからです。
相続させる財産は特定して記載します。不動産は登記簿謄本通りに記載します。土地なら、所在地、地番、地目、地籍などまで詳細に記載します。預貯金は口座番号や預金の種類、金融機関の支店名まで記載します。相続人の名義以外にも続柄や生年月日などの項目も記載します。遺言書の末尾に作成日付、署名、押印をして、封筒に入れ封をした所に遺言書に押印した印鑑で押印し、完了です。