基本的に遺産分割協議は遺言書がなかった場合に行われることが多いのですが、すべて協議が終わった後に「実はありました」といった形で遺言書が出てきた場合には一体どのようにしたらいいのでしょうか?
もしないと思っていた遺言書が見つかった場合にはもし遺言書に記載されている内容と全く異なっている場合(相続する人が違う・財産が異なっているなどといった場合)にはやり直しになりますし、全部やり直さなければならないようなこともあります。しかし協議に参加していた人全員が「いや、遺言書ではなく、協議内容を優先したい」といった場合にはそちらが優先されることもあります。
故人がなくなるような出来事がない限りは、あまり遺産相続の場面に出くわすケースは少ないことでしょう。しかしながら、だれもが関わってくる場面である事は言えます。そうした場面においては、主に相続人同士で決めていくことがメインになります。
相続人同士でおこなう遺産分割協議については、まずは相続人を選定し、遺産の内容を確認するところからはじまります。遺言書がなければ相続人同士で話し合っていくこととなりますので、予想外に時間がかかるケースもあります。さまざまなことがあり得ますので、しっかりと対応することが大切になるでしょう。
遺産相続をおこなっている現場においては、遺産の大きさに関わらずトラブルになるようなケースもあるようです。そうした場合において弁護士などの法律家がいれば良いのですが、不在で遺産分割協議をおこなっているような場合においては、深刻化が懸念されることでしょう。
遺言書がないような場合においては、はじめの段階から弁護士に依頼し、仲介してもらうだけでも状況は大きく変わることでしょう。今後も付き合いを続けていく親族にもなりますので、遺産トラブルに発展しないように、あらかじめ対策しておくことが大切になるでしょう。
遺産分割協議は、亡くなった被相続人が所有する財産を相続人にどのように分けるかを決める協議です。もし遺言書がなければ、相続人は法定相続人になります。相続手続きを進めるにあたっては、誰から誰に相続するかを明確にしなければなりません。
そのため、被相続人の生きている間の戸籍謄本と、相続人する人たちの戸籍謄本が必要です。協議には相続人全員が出席し、もし他に相続人が見つかれば再度やり直しをしなければなりません。協議で作成する書面である協議書は、相続人全員分を作成します。全員が署名、押印して一部ずつ保管します。
両親などの親族が亡くなってしまった場合には、自分が相続人であれば遺産分割協議に参加する義務が出てきます。もちろん遺産放棄などの方法もありますので、選択の自由はあります。しかしながら、多くの人が遺産を受け取りたいと思うことと思います。
そうした際に相続人同士で誰がどれほどの遺産を受け取るのか、遺産分割協議をおこなう必要があります。相続人の全員が納得するまで続けていく必要がありますので、想像以上に時間がかかってしまうようなケースもあるようです。そうした場合には法律家に仲介してもらうことで、状況が変わってくるかも知れません。