会計業務
これは申告などではなく、帳簿をつくったり記帳をしたりする業務です。
領収書だけ渡せばあとは税理士さんが仕分けしてくれる、それがまさにこの業務ということです。
税務訴訟の補佐人
これはなかなか一般には知られていない業務かもしれませんが、税金に関する訴訟がおきたとき、被告人はもちろん当事者になるわけですが、その人が税務全般を税理士に依頼していた場合、その罪自体は被告人が指示したことだとしても、実際に作業をしていたのは税理士なわけです。
ということは、税理士が補佐をしないと詳しい事が全くわからないわけですね。
そういう意味で、税務訴訟のときに出頭・陳述することが認められています。
以上、税理士の業務を大ざっぱに見てきましたが、なんとなくイメージはつかめたでしょうか?
とにかく「税金の専門家」という認識でも間違いはないと思います。