遺留分に関連している権利としては、滅殺請求というものがあります。法律で定められた特定の相続人が、本来受け取れる遺産分があるにも関わらず、故人の遺言書作成の際にそれが明記されず、他者への相続の内容のみが記載されている場合に発生するものであり、もらうべき相続人がもらえないという状況を避けるためにあります。
遺産分割に関連している問題は、近年も増加傾向にあります。受け取れないことに不満を抱えている場合は、滅殺請求を行ってください。弁護士に協力してもらうことで、調停を行うことが可能になります。ただ、相手側にも郵便などで意思を伝えなければなりませんので、その手順を覚えておくことが大切です。
指定相続人が必要最低限の保証を受けられる権利を遺留分と言います。権利が侵害されている場合は、主張することで権利を取り戻すことが出来ます。この権利には時効があります。それは権利が侵害されていると知ってから1年か相続を開始後10年となっています。
ほとんどの方は、遺言書作成をするので、亡くなった時点で相続割合を知ることになりますので、亡くなってから1年となります。1年しかないので、権利侵害が認められた場合には、すぐに弁護士などに相談をして行動を起こすようにしてください。少しでも期限を過ぎると無効になります。
遺言書作成をしっかり行っていたとしても、それが相続人の権利を侵してしまうようなものだった場合には遺留分という制度が反映されることになります。その時にはどういった計算方法で相続金額が分配されるのでしょうか?まず財産の中から借金やローンがある場合にはそちらをマイナスします。
例えば妻、子供2人が相続人で、遺産が500万円あったとします。ローンが200万円あった場合にはまずそちらを引くので相続できる金額は300万円です。こちらをまず妻分として300万円×1/2で150万円です。残るのは150万円を子ども2人で分けるので75万円ずつということになります。
遺言書作成された遺言書に対抗できる遺留分ですが、かえってこの制度が残された人たちにとって邪魔になってしまうことがあります。例えばお父さんが亡くなったとして、子供が「全部お母さんがもらいなよ」といった場合でも法定相続人には子供も含まれるので全てをお母さんが引き継ぐのは難しいです。
そこでお母さんに全ての遺産を渡してあげるためには子供が遺留分権利の放棄をしなければなりません。こちらはただ家庭の中での口約束ではダメで、家庭裁判所での正式な手続きが必要になってきます。法律に関してはしっかり手続き方法が決まっていますのでそれに基づいて処理しましょう。
遺言書作成をする場合に、誰にどれだけの遺産を死後に相続するかを遺言によって示す事が出来ます。法律で認められる有効な内容であれば、記載内容に従って遺産分割を行います。
しかし、家族以外の誰かに財産すべてを相続するなど、特定の人物に相続するといった内容であれば、残された遺族の遺留分が侵害されている事になるので、遺言書は無効となり、最低限の保証額を受け取る事が出来ます。遺留分については、残された遺族が最低限生活していく事が可能なように一定割合を必ず相続出来る権利であり、この権利が侵されている場合には、遺言書が存在し、認められたとしても遺言書を無効に出来ます。