遺産分割協議はできれば親族同士ということもありスムーズに進めることができればそれに越したことがありませんよね。ではどのようにしたらスムーズに進めていくことができるのでしょうか?
まずポイントとして挙げられるのが4つです。一つ目は相続人を確定させるということ、二つ目が相続財産を確定させるということ、三つ目が財産目録を作成するということです。この3つを確定させておくかおかないかで、その話合いの内容が大きく変わってきますので、一番問題になってしまいそうなこちらから進めていきます。特に相続人に関しては後から「この人も」となると大変ですので、参加できるのはここにいる人と区切ってしまうのもコツです。
遺産分割協議を作る目的としては、トラブルに発展するのを防ぐ為です。相続人同士が分割協議をする場合には、相続人全員の同意が必要です。少人数の場合であれば、すぐに集まったりすることが出来るので、まとめやすいですが、大人数の場合では集まることが大変ですし、全員が同意するのはなかなか難しいです。
一度同意しても後から意見を変える方も多く居ます。そのような時に、あとから異議申し立てが出来ないように、遺産分割協議書を作っておきます。分割協議書があれば、分割協議で全員が同意したとの証明になりますので、後から異議申し立てをされても、訴えを無効にすることが出来ます。
もし一度協議まで全て終わってしまった協議に対して「やっぱり納得がいかないから最初からやり直して欲しい」という依頼をした場合には、その希望は通してもらうことができるのでしょうか?
遺産分割協議に関してはやり直しは原則認められておらず、一度書類まで終わってしまった協議に関してはやり直しはできません。なぜかというと最初に参加した人全員の印鑑を押して「この内容に納得しました」という意志を表示します。もしやり直しを希望するのであればここです。ここで一度認めたのにということでやり直しができないことになっています。
相続手続きについては、日頃から家族で話し合いお互いの気持ちを伝えあっておくことが大切です。遺産分割は、被相続人である人が死亡時に所有していた財産を、複数の相続人で分配する制度です。
遺産分割協議では、法定相続分、遺留分などを基に相続人が話し合って分配の方法を決めていきます。協議がまとまらなければ、家庭裁判所の調停や審判に移ります。相続人に対して生前贈与があった場合は、原則として遺産とされます。これに対して、法制審議会という法務大臣の諮問機関が、改善案を練っています。高齢社会が進む中、被相続人の配偶者が困窮しないように検討されています。
遺産分割に関する制度をより時代に合ったものにしようと、法制審議会が検討しています。手続きを公平にするために、遺産分割協議をおこなうことができますが万能といえません。
配偶者が生前や遺言書で贈与された居住用の建物、土地については遺産から除外したり、預貯金についての解釈を変えるなどの検討がなされています。現行法では、住居の所有権を配偶者が取得すると、財産評価額が高額になってしまうことがあり、そのような場合では遺産分割で財産を取得できない可能性があります。そうなると老後の生活が不安定になる恐れがあるのです。高齢社会が進み、早急な改革が求められています。