当サイトでは税理士についての情報を掲載しております。
税理士と聞けば何をイメージしますか?
やはり税金でしょうか?
当サイトではそういった目線ではなく、税理士を目指す人に向けて情報を掲載しております。
と言っても過去問が掲載されていたり専門的知識が掲載されているわけではなく、あくまで「これから税理士を目指す人にとって一番の入り口となる情報」を掲載しております。
具体的には税理士の仕事について、それから税理士試験の出願から合格について、税理士の魅力など、税理士のことをもっと知りたい人向けの情報が中心になっています。
もうすでに勉強を始めている方もおられるかもしれませんが、もう一度基本的なところをおさらいしていただければと思います。
当サイトの利用は何かお金がかかるわけでもありません。
当サイトは教材を販売しているサイトでもありません。
ただ情報を掲載しているだけです。
税理士のことを知りたいとお考えの方に、当サイトの情報が少しでも役立ちましたら幸いです。
需要も高く、人気のある職業の一つである税理士は非常に多くの人が目指しています。しかし、国家資格であるため試験があり、合格した人でないと仕事を行う事はできません。
試験にはいくつかの科目がありますが、一度にすべての科目を合格しないといけないというわけではなく、何度かに分けて一科目ずつ合格を目指すという事もできますので勉強しやすいと言えるかもしれませんね。
会社を運営していく際に無事に納税を済ませる事ができる様にお手伝いをするというのがメインの仕事になってきます。定期的に顧問として契約を行い、ずっと同じ会社の税務を担当する事もあります。
非常に多くの企業が税理士に仕事を依頼しています。
税理士になるには国家資格に合格する必要があります。
国家資格を受験するには受験資格が必要になります。
受験資格は、大学もしくは短期大学において法律学か経済学に関わる科目を最低でも1科目は履修している人。または、大学3年以上の人。
一定の専門学校において法律学か経済学に属している科目を履修している人の中からどれか一つでも満たしている必要があります。
その他にも、全経簿記上級合格者、もしくは日商簿記1級合格者に合格しているなどの条件が定められています。
国家資格に合格しても、日本税理士会連合会に登録しなければ、税理士の業務を行うことができません。
遺産相続をする場合、1人しか相続人が居ないなら、その人が遺産を全て遺産することになりますので、問題はありませんが、複数人の相続人がいる場合には、すんなりと相続することが出来るかはわかりません。後からトラブルになることを防ぐ為に遺産分割協議をします。
分割協議をする場合には、相続人が全員参加していなくてはいけませんし、全員が相続内容に同意をしなくては成立したことにはなりません。相続人が全員内容に同意した場合には、どのような内容だったのかを示す遺産分割協議書を作成しておくようにしましょう。分割協議書を作成し、全員が捺印をすればあとからトラブルに発展することがありません。
未成年者が相続人になるケースはとても多いですが、未成年者が相続人の場合には、自分で参加することが出来ないので、親権を持っている親が代理人になり、て、分割協議に参加をして同意等を行いますが、親も遺産分割協議に参加しないといけない相続人の場合には、親子で利害対立が発生する為、子供の代理人を親が務めることが出来ません。
このような場合には、家庭裁判所に申し立てをして、相続人に全く利害関係がない特別代理人を選任しなくてはいけません。特別代理人は利害関係が全くなく信頼することが出来る人を選任する必要がありますので、司法書士などに依頼する場合が多いです。
分割協議が終わったら必ず遺産分割協議書を作成してください。分割協議書では、どの財産を誰が相続したのか、全員が同意したのかなどを明確に記載しておきます。分割協議書を作成時には、署名をして実印で押印をします。
これは後日同意の有効性でトラブルになった場合に、立証することが出来るようにする為です。サインされた実印と印鑑証明書を照らし合わせることで、分割協議書に同意したと証明することが出来ます。海外在住の方は、印鑑証明書が無いので、署名証明書を印鑑証明書の代わりに添付することで、立証することが出来ます。後からトラブルに発展することがないようにする為にも遺産分割協議書を作成してください。
遺産相続手続きに関してですが、親族同士でしっかり話合いができたり、遺言書が残っていてその遺言書通りに相続をしていけばいいような場合は別に特に専門家に依頼メリットが沢山ある訳ではありません。
しかし以前金銭関係でもめたことがあるといった場合には必ず相続でも問題になることが多いです。こういった場合には間に専門家に入ってもらった方がいいです。どういたメリットがあるのかといいますと間に第三者が入ることによって話し合いが感情的にならずスムーズに進むというようなこともあります。またもし裁判などになった場合にはそのまま依頼をすることができます。
遺産分割協議というのは、やり直しができるのでしょうか?結論から言ってしまうのであれば遺産分割協議が最後まで終わったのであればやり直しすることができません。例えば後から「やはりこの分配に納得がいかない」と思ったとしてもそのことに対してやりなおしを依頼することができません。
なぜならこちらの協議が完了する際には必ず協議結果書を作成し、参加していた人は捺印を押すためです。自分が納得して捺印までした結果に対して納得がいかないからという理由でやり直しを認めさせるのはやはりかなり難しいのではないでしょうか?もし納得がいかないのではあれば完了する前に言う必要があります。
故人の財産を遺産相続する際の流れとして、遺言書が作成されていないようであれば遺産分割協議が開かれることとなります。この遺産分割協議では、相続人一人ひとりが受け取る財産を具体的に話し合いで決めていきます。
お金であれば分けることもできますが、なかには割り切れないような不動産や土地などもあります。スムーズに相続を決めていくためには、法律家のサポートを得るのが一番でしょう。弁護士であればトラブルになった際にも対応をしてもらえることができますので、そのようなことを考えても弁護士に依頼をしておくべきでしょう。r
財産の所有者が亡くなった場合、法定相続人は兄弟姉妹になります。しかし、万が一遺言書作成で、愛人などのほかの相手に遺産の全てを相続すると記載されていたら、遺産を受け取れると思っていた家族にとっては大問題です。
残された家族が貧困に陥らないためにも、遺留分があります。遺留分は法律によって定められていて、親族など相続する権利がある人たちは最低でももらえる金額が決定しているのです。そのため、遺言書で愛人に譲る分から本来得られるはずの遺産を取り戻すことができます。手続きを行うときは専門家を頼るとサポートしてもらえるので安心して取り戻せます。
遺留分は、被相続人である配偶者や子供などに認められ、兄弟姉妹は該当しません。なお、子どもの代襲相続の場合の相続人にも認められています。そのため、被相続人の兄弟姉妹以外の相続人と、代襲相続人が権利者となります。
また、その割合は相続人の構成により異なります。まずは父母や祖父母といった、自分よりも前の世代で直通する系統の親族が相続人の場合は、被相続人の財産の1/3、それ以外の場合は全体で被相続人の財産の1/2が受け取れます。遺留分を放棄することもできますが、家庭裁判所の許可が必要になります。このような点も踏まえて、遺言書作成で不明な点があったら専門家に相談すると安心です。
遺留分というのは、遺産相続に関する法律概念です。遺言書に自分への相続の記載が無い場合にも、請求すれば最低限の遺産を相続できるという仕組みです。これは民法1028条で定められています。
ただし、その条文を読んでも具体的にイメージするのは、法律の専門家以外の一般人には簡単ではありません。配偶者と子には認められていますが、兄弟姉妹にはありません。離婚した場合は当然元配偶者の相続権も失効しますが、子供については別居していても遺留分は抹消されません。死後に新たな相続人が見つかって揉めるケースも少なくないので、親族間のトラブルを避けたいのであれば、法に則った正しい方法で遺言書作成しておきましょう。